| 平成23年度税制改正 |
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[法人税の主な改正]
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● 法人税率の引下げ
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平成23年4月1日以後開始する事業年度から、法人税の本則税率が30%から25.5%に引き下げられます。また、中小法人の軽減税率は22%から19%に、現在適用されている中小法人の軽減税率の特例は18%から15%に引き下げられます。
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◇法人税率の税率
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| 所得金額 |
資本金1億円以下の会社の税率 |
資本金1億円超の会社の税率 |
| 年所得800万円以下の部分 |
15% ※ |
25.5% |
| 年所得800万円超の部分 |
25.5% |
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※ 平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度
から適用され、その後に19%となります。
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● 定率法の償却率の縮小
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減価償却制度の償却方法の1つである定率法については、平成23年4月1日以後取得する資産から、償却率が縮小されます。具体的には、これまでの定額法の2.5倍の250%定率法から2.0倍の200%定率法になります。
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● 欠損金の繰越控除の見直し
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欠損金及び災害損失金は、所得に対し全額控除することができましたが、中小法人を除き、控除限度額がその事業年度の繰越控除前の所得金額の80%に
制限されます。なお、資本金1億円以下の中小法人については、これまで通り所得金額に対して全額控除することができます。
また、欠損金等の繰越控除期間がこれまでの7年から9年に延長されます。 これらの改正は、平成20年4月1日以後終了した事業年度で生じた欠損金額から適用されます。
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● 寄附金の損金算入限度額の引下げ
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寄附金税制における一般寄附金の損金算入限度額は、「資本金等の額×2.5/1000と所得金額×2.5/100」の合計額に1/2を乗じた額でしたが、この合計額に1/4を乗じた額となります。つまり、一般寄附金の損金算入限度額は、半減されることになります。
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● 貸倒引当金制度の適用範囲の限定
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貸倒引当金制度が適用できる法人について、銀行や保険会社等と中小法人に限定されました。資本金1億円超の製造業等では貸倒引当金の繰入が出来なくなりますが、経過措置として、これまでの繰入限度額に対して、平成23年度中は3/4、平成24年度中は2/4、平成25年度中は1/4の繰入が認められます。
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● 棚卸資産の評価方法
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棚卸資産の評価について、切放し低価法が廃止されます。この廃止に伴い、平成23年4月1日以後開始の各事業年度の取得価額は、平成23年4月1日以後最初の開始事業年度の前年度末の評価額とする経過措置が講じられています。
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● 雇用促進税制の創設
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平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度において、次の要件を満たす場合に、増加した雇用保険一般保険者数に20万円を乗じた金額の税額控除(法人税額の10%<中小企業等は20%>を限度とする)ができるようになります。
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@
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青色申告法人であること
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A
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公共職業安定所長に雇用促進計画の届出を行った法人であること
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B
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雇用保険一般被保険者の数が、対前年比で、10%以上かつ5人以上(中小企業者等は2人以上)増加したこと
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C
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Bの用件等を満たすことについて公共職業安定所長の確認を受けたこと
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D
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人員削減など事業主都合による離職者が、対象年度と前年度にいないこと。
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E
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給与の支給総額が一定以上増えること
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[所得税の主な改正]
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● 給与所得控除の制限
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役員等の給与所得控除額については、給与収入が2000万円を超えると、控除額が245万円から徐々に縮小します。次の表のように給与収入応じて給与所得控除額が減少していく仕組みになっています。この場合の役員等とは、法人税法上の役員だけでなく、国会議員、地方議員、一定の国家公務員・地方公務員が含まれます。
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一般の給与所得控除については、給与収入1500万円で頭打ちとなります。給与収入が1500万円を超える場合には、給与収入の金額にかかわらず、給与所得控除額は245万円です。つまり給与所得控除額の上限は245万円となります。
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| 給与収入 |
役員等の給与所得控除額 |
一般の給与所得控除額 |
| 1500万円以下 |
(従来通り) |
(従来通り) |
| 1500万円超2000万円以下 |
245万円 |
245万円 |
| 2000万円超2500万円以下 |
245万円−2000万円超の部分×12% |
| 2500万円超3500万円以下 |
185万円 |
| 3500万円超4000万円以下 |
185万円−3500万円超の部分×12% |
| 4000万円超 |
125万円 |
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これらの給与所得控除の見直しは平成24年分以後の所得税に適用されます。
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● 退職所得課税の見直し
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勤続年数が5年以下の役員等の退職金については、退職所得控除を控除した残額について、
1/2課税を廃止することになりました。 この役員等の退職所得課税の見直しは平成24年分以後の所得税に適用されます。
この役員等の退職所得課税の見直しは平成24年分以後の所得税に適用されます。
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● 成年扶養控除の範囲の見直し
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3歳〜69歳の扶養親族に係る成年扶養控除(扶養者1人につき38万円)について、扶養親族が障害者、65歳以上の高齢者及び障害者の場合、扶養者の合計所得金額400万円以下の場合については、引き続き扶養控除の対象としますが、それ以外の場合については扶養控除が廃止されます。この成年扶養控除の範囲の見直しは平成24年分以後の所得税に適用されます。
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● 上場株式等の軽減税率の延長
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上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)を平成25年12月31日まで2年間延長し、平成26年1月1日から20%の本則課税 (所得税15%、住民税5%)に戻ります。
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● 年金所得者の申告不要制度の創設
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公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得金額が20万円以下の者について申告不要制度が創設されます。この制度は平成23年分以後の所得税について適用されます。
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